以下第1条から第10条までのご利用規約は、お申込み者(以下「甲」という)が、堺みらい税理士事務所(以下「乙」という)に対して、以下に定める借入申込の支援(以下「本サービス」という)を依頼する場合に適用される。
第1条(申込要項)
1、本サービスの対象
本サービスの対象となる借入申込(以下「申込」という)およびそれに対する融資(以下「融資」という)は以下のとおりとする。
「本日より3ヵ月以内に甲が日本政策金融公庫に対して行う借入申込及びそれに対する融資」
2、本サービスの内容
乙は甲に対して以下の支援を提供する。
・借入金額、借入期間その他借入計画策定に関する支援
・日本政策金融公庫に対して提出する書類作成に関する支援
3、本サービスの報酬金額
甲が乙に支払う報酬は以下の金額とする。
一、着手金
0円
二、成功報酬
融資実行金額の4%(消費税別)。
申込が全額否決された場合は0円とする。
第2条(資料提供)
本サービス遂行のため、乙が必要とする甲の税務申告書類、決算書類、経理書類、その他の資料については、甲はその責任と費用負担において速やかに乙に提供しなければならない。
第3条(サービス対象外)
本サービスには以下の業務は含まれない。
1、乙またはその関係者が甲の保証人となること。
2、税務申告書類、決算書類、試算表の作成その他経理に関する集計作業。
第4条(非保証)
甲は、本サービスが甲に対する融資が確実に実行されることを乙が保証するものではないことに同意する。
第5条(賠償責任)
甲は、融資の否決・減額・遅延に起因する甲のあらゆる損失について、乙が一切の賠償責任を負わないことに同意する。
第6条(サービスの終了)
本サービスは以下いずれかの時に終了する。
1、融資の全額または一部が実行された場合。
2、融資の否決の通知があった場合。
3、前二項に該当しない場合で、本日より3ヶ月が経過した場合。
第7条(申込結果の通知)
甲は申込に対する日本政策金融公庫からの融資の可否連絡について、連絡があった日から1週間以内に乙に通知しなければならない。
第8条(融資実行金額)
1、第1条に定める融資実行金額は利息、印紙代、保証料を控除する前の金額とする。
但し、甲の既存債務返済が融資実行の条件となっている場合は、当該既存債務を控除した金額とする。
2、融資実行金額の確認のため、乙から請求があった資料について、甲は直ちに提供しなければならない。
第9条(報酬の支払方法)
甲は第1条に定める報酬を、融資実行後1週間以内に乙が指定する乙の金融機関口座へ銀行振込の方法により支払うものとし、その手数料は甲の負担とする。
第10条(広告宣伝)
乙は、本サービスの内容について、甲の情報保護に配慮したうえで乙の広告宣伝の用に供することができる。